中小企業金融円滑化法を活用した資金繰り改善

コンサルティング内容


中小企業金融円滑化法とは

金融機関は、中小企業からの申込があった場合は、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置を取るよう務める。
金融機関は申込があった場合には、他の金融機関、政府関係金融機関、信用保証協会、企業再生支援機構、事業再生ADR,中小企業再生支援協議会等との連携をはかりつつ、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置を取るよう務める。

金融機関から返済猶予を受けている間に事業を再生する。



コンサルティング内容

御社の財務状況・資金繰りの調査分析
資金繰り予定表作成と返済可能な返済額の算定
銀行に対する交渉支援
事業再生計画書の策定支援(中小企業金融円滑化法では、金融機関は経営改善計画・返済計画を検討した上で、貸し付け条件の変更を行うとされています。)
銀行間の調整支援(中小企業金融円滑化法では、金融機関は他の金融機関と連携し条件変更を行うよう要請されています。)


お問い合わせ・ご相談はこちら
前のページへ戻る

ページTOPへ戻る