組織再編税制を活用した事業承継対策と連結納税(その1)

青空税理士法人 大塚直子


組織再編税制を活用した事業承継対策

組織再編税制は、合併、会社分割等をいいますが、税務上適格の要件の充足する場合には、譲渡損益を繰り延べることができます。
グループで事業を行っている場合、事業が重複し、資本関係が錯綜し、投下資本の回収状況が不明瞭になり、責任の所在が曖昧になったりすることから、事業の整理が必要となるケースがあります。
このように資本関係の整理や事業の整理を行う際、組織再編税制を活用すると、無税で資本関係の整理や事業の整理ができることになります。
たとえば、オーナー一族で会社を複数経営しているケースとして、以下の事例を紹介します。 【 対 策 】
①α事業(A地区)会社から、α事業(D地区)会社に、本業以外の事業の分割型分割を行った。
②α事業(C地区)会社は株式交換を行って、α事業(A地区)会社の子会社となった。
③β事業は、ι事業を譲り受けた。
④α事業・γ事業会社は、本業を分社型分割した。
⑤分割会社は中核会社(持株会社)合併し、事業外資産・銀行借入・グループ会社株式を引き継いだ。

事業再編後における効果

対策後の資本関係図をみると、オーナー一族後継者間の資本関係が整理され、責任の所在が明確になり各後継者ごとに、それぞれが独立採算を意識して経営するようになりました。そして各グループごとに事業承継対策を行えるようになりました。
この再編において特徴的なのは、持株会社に事業外資産と銀行借入を集約したことです。
このため持株会社においては、キャッシュフローを改善し、銀行借入を返済していかなければならないこととなりました。
従って長男グループと次男グループは組織再編後、連結納税を行うことを選択しました。
このように組織再編を行い、グループ会社を持株会社化した場合には、組織再編成の出口として、連結納税が採用されることが多くあります。


対策前と対策後の比較


(株)ロータス21・週刊「T&Amaster」353号掲載


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